徒然なるままに

日々を徒然なるままに

個人事業主の節税

オーナー企業社長の退職金、その準備と活用方法 - 起業したくない人の起業術 42/54という記事を読んだので、小規模企業共済について調べてみました。

42-54.jp

小規模企業共済に加入した場合、課税所得200万、掛金7万の場合、節税効果は年129,400円となります。 結構大きい。

f:id:mitswku:20160223115403p:plain:w500

リスクとしてはここ。

自己都合により解約(任意解約)した場合や共同経営者を任意退任したことにより解約となった場合、法人成りしその会社の役員たる小規模企業者になったことにより解約となった場合に、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)未満だと、受け取れる解約手当金が掛金残高を下回ります。また、掛金の納付月数が12ヶ月(1年)未満で解約となった場合は、解約手当金は受け取れません。 掛金の未払いが12ヶ月以上となり、中小機構によって解約(機構解約)となった場合は、同様に解約手当金が掛金残高を下回ることがあります。
[注意事項]
解約手当金が退職所得扱いとなる場合は、源泉徴収後の支給となり、受取額が掛金残高を下回る可能性があります。

どのような場合に解約手当金が掛金残高を下回りますか。|中小企業共済

20年継続が必要とのこと。これには勇気が必要そうです。

参考リンク

sogyotecho.jp www.smrj.go.jp